家電(かでん)リサイクル法(ほう)とは

 平成13年(2001年)4月1日から、家電製品(かでんせいひん)のリサイクルをすすめるために、「家電リサイクル法」が施行(せこう)されました。正しくは「特定家庭用機器再商品化法(とくていかていようききさいしょうひんかほう)」といい、ふつうには「家電リサイクル法」とよばれています。

 つかわれなくなった家電製品は、今までそのほとんどが、うめたてられてきましたが、いつまでもうめたて続けるわけにいきません。
 そこで有用な資源は再利用して、はいきぶつをへらし、この法律(ほうりつ)の施行により、リサイクルされるようになりました。



 対象の家電製品をしょぶんするときは、まずその製品を買(か)ったお店か、買いかえをしようとするお店にわたします。
 また、買ったお店がとおいばあいなど、わたすことができない時は、すんでいる市町村へれんらくして、引き取り先をかくにんしてください。
 この家電リサイクル法は、中古品(ちゅうこひん)も対象としています。リサイクルショップなどで家電製品を買ったばあいは、リサイクルショップにわたすことになります。